弁護士報酬規程
当事務所の弁護士費用は、原則として旧横浜弁護士会報酬規程に準じて算出します。
弁護士報酬の種類
弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。
■着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でも、いわゆる手付金でもありませんので注意してください。
■報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
■実費、日当
実費は事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費がかかります。また、横浜地方裁判所本庁管外へ弁護士が移動して事件処理を行う場合は、1回につき一定額の日当がかかります。
■手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合や、争いがあってもある程度定型的手続を行う場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行などがあります。
■法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
■顧問料
ある程度の期間、継続的に法律相談をしたり、契約書のチェック、簡単な書類の作成など、一定の法律事務を行う場合に支払われるものです。
弁護士費用の例
顧問料・法律相談料
(顧問料
3万3000円~/月額
※事業所が単数、従業員10名以下の場合は応相談
※事業所が複数、従業員50名以上の場合は応相談
(法律相談料)
5500円/30分
通常の事件
刑事事件
離婚事件
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